公的研究費不正防止について
公的研究費の不正使用防止に関する基本方針
当社は、公的研究費の不正使用根絶に向けて、不正使用を誘発する要因を除去し、抑止機能を有する環境・体制を図るため、次のとおり公的研究費の不正使用を防止に関する基本方針を定めます。1. 不正使用防止対策に関する責任体系を明確化し、社内外に公表する。
2. 事務処理に関する職務権限やルールを明確化するとともに、不正使用防止対策に関する関係者の意識向上を図り、抑止機能を備えた環境・体制の構築を図る。
3. 不正を誘発させる要因に対応した具体的な不正使用防止計画を策定し、実効性のある対策を確実かつ継続的に実施する。
4. 適正な予算執行を行うことができるよう、実効性のあるチェックが効くシステムを構築し、公的研究費の適正な運営、管理を行う。
5. 公的研究費の使用ルール等が適切に情報共有・共通理解される体制を構築する。
6. 公的研究費の不正使用が起きない、起こさない環境づくりを目指し、実効性のあるモニタリング体制を整備する。
7. 研究費の不正使用と研究活動の不正に対する通報(告発)窓口を整備する。
8. 研究費に関する事務処理等の相談窓口を整備する。
1.機関内の責任体系の明確化
(1) 当社において公的研究費等の運営・管理を適正に行うために、「最高管理責任者」として代表取締役をもってこれに充てるものとする。【役割】
最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じ、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進責任者補佐が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。また、意思の浸透を図るとともに、実効性のある対策とするために、必要に応じて基本方針の見直し、必要な予算や人員配置などの措置を行う。
(2) 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理についてこれを統括する「統括管理責任者」として取締役をもってこれに充てるものとする。
【役割】
統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
(3) 当社における公的研究費の運営・管理について責任と権限を持つ「コンプライアンス推進責任者」として取締役をもってこれに充てるものとする。
【役割】
コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。 不正防止を図るため、全ての社員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
構成員が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
(4) 研究倫理教育責任者
研究活動に係る不正行為の防止を図るため、研究倫理教育責任者を配置する。取締役がその職を担うものとする。
【役割】
研究倫理教育責任者は、当社の研究者に対し、研究倫理に関する研修または科目等の受講、および受講状況・習熟度を管理監督する。
2.不正防止規程の制定
(1) ルールの明確化・統一化について構成員に対して、公的研究費執行管理のルールを解説した「公的研究費管理マニュアル」を配布し適正な運営・管理に努める。 全ての構成員を対象に、研究費の適正な執行管理等のための勉強会を開催する。
(2) 職務権限の明確化について
競争的資金等の事務処理に関する構成員の権限と責任及び職務分掌については、公的研究費管理マニュアルにて確認する。
(3) 構成員の意識向上について
構成員に対し、研究費は公的資金であることを十分に理解してもらうために、研究費の適正な執行管理のための勉強会を実施する。
構成員にコンプライアンス教育を徹底する。
3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行
(1) 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定について不正発生となりうる問題点の洗い出しを行い、会社全体の状況を整理、把握し、具体的な不正防止計画を策定する。
(2) 不正防止計画の実行について
ア 不正防止計画の推進を担当する者を社内に配置する。
イ 最高管理責任者は、不正防止計画の策定と実行に向け、自ら率先して対応すると同時に、その進捗管理に努める。
公的研究費に関する不正防止計画 (PDF)
4.研究費の適正な運営・管理
(1) 研究費の執行管理を担当する者は、予算の執行状況を検証し、研究計画に沿って予算執行されているかを確認する。(2) 研究者は、支出財源を特定した上で発注依頼を行う。
(3) 取引業者に対しては、研究者との間に不正があった場合は取引停止等があることを説明する。
5.情報の伝達を確保する体制の確立
(1) 公的研究費の使用に関するルール等の相談窓口は取締役が担当する。(2) 社内外からの通報(告発)窓口を本社に置く。
(3) 当社は、社内外から通報があった場合は、「株式会社 CrowLab における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」に基づき、適切かつ迅速に対処する。
(4) 公的研究費管理マニュアル・使用ルールの理解度を把握する。
(5) 構成員に対し、公的研究費管理マニュアルに基づく研究費の適正な執行管理のための説明会を開催する。又、「公的研究費管理マニュアル」を配布、ホームページで公開し周知徹底を図る。
6.適正なモニタリングの実施
(1) 内部監査は当社全体の視点にたった検証機能を果たすため、物品購入に伴う発注、検収及び謝金、旅費の支払に関する帳票類の監査、機器備品の現物実査等、効率的、効果的かつ多角的な観点で実施する。(2) 内部監査の結果は、最高管理責任者に報告する。
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